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相続で覚えておくべき基礎知識
~注意点・ポイント編~

相続で覚えておくべき基礎知識
~注意点・ポイント編~

相続では、さまざまな手続きや判断が必要になり、とくに不動産の扱いには慎重な対応が求められます。こちらでは、横浜市・町田市・相模原市(他エリアも対応可能)を中心に相続不動産のご相談に対応する首都圏都市開発が、遺産分割の方法や相続放棄の注意点、相続時に利用できる制度など、事前に押さえておきたい重要なポイントを解説します。相続の流れや注意点を理解し、早めに対策を進めることで、親族間のトラブルを防ぎ、円滑な相続につなげましょう。

相続不動産の分け方と手放す方法

相続財産に不動産が含まれる場合は、どのように分けるか、または手放すかを慎重に検討する必要があります。不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士で意見が分かれ、トラブルにつながるケースも少なくありません。そのため、相続人全員で不動産の扱いについて話し合い、それぞれの状況に合った方法を選ぶことが大切です。

遺産分割の主な方法

遺産分割の主な方法

不動産を含む遺産分割には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法があります。それぞれに特徴があるため、財産の内容や相続人の意向を踏まえて判断しましょう。

現物分割
相続した財産を、そのままの状態で分ける方法です。たとえば、不動産は長男、預貯金は次男というように、それぞれの相続人が特定の財産を取得します。ただし、財産の種類や評価額に差がある場合は、公平に分けることが難しくなる場合があります。
代償分割
特定の相続人が不動産などの財産を取得し、その代わりにほかの相続人へ金銭を支払って調整する方法です。不動産を手放さずに相続できる一方で、代償金を用意する必要があります。
換価分割
不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分ける方法です。資産を公平に分配しやすく、相続人同士のトラブル防止にもつながります。ただし、市場状況によっては希望する価格で売却できない可能性もあります。
共有分割
不動産などの財産を相続人全員で共有して取得する方法です。管理や売却を行う際には共有者全員の合意が必要になるため、後々トラブルにつながる可能性があります。
相続放棄を検討するケース

相続放棄を検討するケース

多額の借金がある場合や、管理が難しい不動産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討する方法もあります。相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。相続放棄を行うには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。一度相続放棄をすると原則として撤回できず、相続する権利も失われるため、慎重に判断しましょう。また、相続放棄をしたからといって、すぐに不動産の管理責任がなくなるとは限りません。次の相続人や管理する人が決まるまでは、一定の管理義務が生じる可能性があるため注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度の活用

相続土地国庫帰属制度の活用

相続した不要な土地については、一定の条件を満たすことで「相続土地国庫帰属制度」を利用し、国に引き取ってもらえる可能性があります。固定資産税や維持管理の負担を軽減でき、管理が難しい土地を次世代へ残さずに済む点がメリットです。ただし、すべての土地が対象になるわけではありません。崩落のおそれがある土地や管理が難しい土地などは、申請が認められない場合があります。また、申請時には審査手数料がかかり、承認された場合でも国へ負担金を支払う必要があります。相続放棄や売却など、ほかの選択肢と比較しながら、ご自身の状況に合った方法を慎重に検討することが大切です。

空き家・借地権を相続する際の注意点

相続する不動産が空き家や借地権付きの建物である場合は、通常の不動産相続とは異なる注意点があります。空き家は放置によって管理責任や税負担が大きくなる可能性があり、借地権は土地を借りて利用する権利であるため、地主との関係にも配慮が必要です。相続後に慌てないためにも、それぞれの特徴やリスクを事前に把握しておきましょう。

特定空き家に指定されるリスク

特定空き家に指定されるリスク

空き家をそのまま放置してしまうと、防災・衛生・景観などの面で問題となる場合があります。こうした空き家への対策として、2015年に「空家等対策特別措置法」が施行されました。この法律により、自治体は管理状態に問題のある空き家を「特定空き家」に指定し、所有者へ改善指導や勧告を行うことができます。

特定空き家に指定される
可能性がある
空き家が適切に管理されておらず、倒壊のおそれがある場合や衛生環境の悪化が見られる場合などは、自治体によって「特定空き家」に指定されることがあります。
固定資産税の
負担が増える可能性がある
「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税負担が大きく増える可能性があります。
行政による強制撤去の可能性がある
所有者が自治体からの指導や勧告に従わない場合、最終的には行政が強制的に解体を行い、その費用を所有者へ請求する可能性があります。
借地権を相続する際の注意点

借地権を相続する際の注意点

借地権とは、土地の所有者から土地を借りて利用できる権利のことです。土地を借りる人は「借地権者」と呼ばれ、土地を利用する対価として地主へ地代を支払います。借地権には主に「普通借地権」と「定期借地権」があり、普通借地権は契約更新ができるため、長期にわたって利用されるケースが多くあります。一方、定期借地権は契約期間が満了すると更新されず、原則として土地を返還する必要があります。

不動産契約に関する制限
借地権は財産の一種として扱われるため、借地権者が亡くなった場合は、相続人がその権利を引き継ぐことができます。相続によって借地権を承継する際に、地主の承諾を得る必要はありません。
売却・譲渡には地主の
承諾が必要になる
借地権を相続した場合は、まず地主へ相続が発生したことを伝え、借地契約の内容を確認しましょう。なお、相続した借地権を売却・譲渡する場合には、地主の承諾が必要となるため注意が必要です。

認知症と不動産相続の注意点

認知症になると、健康面や日常生活だけでなく、不動産契約や相続手続きなどにも影響が出る可能性があります。特に、不動産の売却や名義変更などの法律行為では、本人の意思確認が重要です。認知症の進行状況によっては、本人による契約や手続きが難しくなる場合があるため、元気なうちから家族で話し合い、相続対策を進めておくことが大切です。

認知症によって制限される可能性がある手続き

認知症によって判断能力が低下すると、次のような手続きに影響が出る場合があります。

不動産契約に関する制限
不動産の取得や売却などの契約行為では、本人の判断能力や意思確認が求められます。そのため、認知症の進行状況によっては、契約を進められない可能性があります。
銀行口座や財産管理に関する制限
銀行口座の利用や預貯金の引き出し、財産管理などにも制限がかかる場合があります。相続税の支払いや不動産管理に必要な資金を動かせなくなる可能性もあるため注意が必要です。
遺言書が無効になるリスク
認知症により意思能力がないと判断された場合、その後に作成した遺言書が無効になる可能性があります。遺言書を作成する場合は、判断能力があるうちに準備しておくことが重要です。
共有名義不動産の処分に関する制限
共有名義の不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。共有者の一人が認知症になり意思確認ができなくなると、売却や処分が進めにくくなることがあります。

相続不動産の評価と売却判断

相続した不動産をどのように扱うかを決める際は、まず不動産の価値を正しく把握することが大切です。不動産の評価額は、相続税の計算や遺産分割を進めるうえで重要な基準になります。また、相続後に売却するか、相続前に売却しておくかによって、税負担や相続人同士の話し合いにも影響する場合があります。状況に応じて、早めに方針を検討しておきましょう。

相続における不動産評価額とは

相続における不動産評価額とは

相続における不動産評価額とは、相続財産に含まれる土地や建物の価値を金額で算出したものです。相続税の申告や遺産分割協議では、この評価額をもとに財産全体の金額を確認します。不動産の評価方法には、主に「路線価方式」「固定資産税評価額」「不動産鑑定評価額」などがあります。物件の立地や種類、利用状況によって用いられる方法が異なるため、適切な評価を行うことが大切です。評価額を正しく把握できていないと、相続税の申告漏れや過払いにつながる可能性があります。不動産の評価に不安がある場合は、専門家に相談しながら確認を進めましょう。

相続前に売却するメリット

相続前に売却するメリット

相続予定の不動産を相続前に売却しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぎやすくなる場合があります。不動産は現金のように分けにくいため、あらかじめ売却して現金化しておくことで、遺産分割を進めやすくなります。

相続人同士のトラブルを防ぎやすい
不動産をそのまま相続すると、誰が取得するのか、売却するのか、管理するのかで意見が分かれることがあります。事前に売却しておくことで、相続後の話し合いをスムーズに進めやすくなります。
維持管理の負担を減らせる
空き家や空き地を所有していると、固定資産税や管理費用がかかります。相続前に売却しておくことで、将来的な維持管理の負担を軽減できる可能性があります。
相続税の負担を抑えられる
可能性がある
不動産の状況や売却価格によっては、相続税の負担を抑えられる可能性があります。ただし、税額への影響は財産全体の内容によって異なるため、事前に税理士などへ相談することが大切です。
相続前に売却する際の注意点

相続前に売却する際の注意点

相続前の売却にはメリットがある一方で、注意すべき点もあります。売却のタイミングや価格、売却後の資産の分け方によっては、かえってトラブルにつながる可能性もあります。

売却後の資産の分け方を
決めておく必要がある
不動産を売却して現金化した後、その資金をどのように分けるかを事前に考えておく必要があります。親族間で認識がずれていると、相続時にトラブルになる可能性があります。
相場より低い価格で売却になる
場合がある
市場状況によっては、希望する価格で売却できないことがあります。急いで売却すると相場より低い価格になる可能性もあるため、査定額や地域の相場を確認しながら判断しましょう。
売却後の住まいを確保す
る必要がある場合がある
居住中の不動産を売却する場合は、売却後の住まいを確保する必要があります。住み替えや生活資金も含めて、無理のない計画を立てることが大切です。

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相続不動産の判断に迷ったら、
首都圏都市開発へご相談ください

相続不動産の判断に迷ったら、首都圏都市開発へご相談ください

相続不動産は、分け方や手放し方、空き家の管理、借地権の扱い、認知症への備え、売却のタイミングなど、状況によって検討すべきポイントが大きく変わります。判断を先延ばしにすると、相続人同士のトラブルや管理負担、税金面の不安につながることもあります。首都圏都市開発では、横浜市・町田市・相模原市(他エリアも対応可能)を中心に、相続不動産に関するご相談に対応しています。売却・活用・賃貸化など複数の選択肢を比較しながら、お客様の状況に合った進め方をご提案します。相続した不動産をどうすべきか迷われている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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